製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出た瓦礫なども、産業廃棄物となります。その産業廃棄物を運搬や処理・処分をする場合、いずれもそれを「業務」として営む場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。
【ポイント】
産業廃棄物関係の許可手続きは書類の作成や要件の整備など手間が掛かります。
ご多忙な経営者様に代わり、行政書士が代行致しますので、ご安心ください。
産業廃棄物処分業は、焼却、破砕、脱水、中和等を行う「中間処理」と埋立、海洋投棄を行う「最終処分」の二つに分けられます。運搬、中間処理、最終処分でそれぞれ許可が異なります。
産業廃棄物処理業を行うためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条の許可と第15条の許可が必要になります。
第14条許可とは:産業廃棄物処分業を行う場合、必ず必要になる許可です。・必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
産業廃棄物の飛散、流出し、悪臭の漏れる危険のない運搬車両、運搬容器やその他の運搬施設を有すること。
※申請には収集運搬許可と異なり、多くの書類が必要となります。
専門知識がないと書類の準備だけでも大変な作業ですので、まずは一度ご相談ください。
ご説明および、必要書類の作成など各種サポートさせて頂きます。
産業廃棄物収集運搬および処分業には欠格要件があります。
該当する場合は許可がおりませんので、一覧として掲載致します。
産業廃棄物に関する許可の申請には日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講する必要があります。
許可申請までに講習会を修了等していることが必要です。
※更新の際も必要です。