産業廃棄物関係の許可手続きは書類の作成や要件の整備など手間が掛かります。行政書士が代行致しますので、ご安心ください。

産業廃棄物許可

産業廃棄物関係の許可

産業廃棄物関係の許可

産業廃棄物関係の許可や手続きをしたい

製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出た瓦礫なども、産業廃棄物となります。その産業廃棄物を運搬や処理・処分をする場合、いずれもそれを「業務」として営む場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。

【ポイント】

  • 主要の業務が建設業であっても、その過程で出た産業廃棄物の処理を自ら行う場合は許可を受ける必要があります。
  • 運搬と処分で許可が異なります。

産業廃棄物関係の許可手続きは書類の作成や要件の整備など手間が掛かります。
ご多忙な経営者様に代わり、行政書士が代行致しますので、ご安心ください。

当事務所では、このようなご相談をいただいております

  • 産業廃棄物の許可要件を満たすため何から準備すればよいか?
  • 最小限の投資で許可を取得できる方法はありますか?
  • 産業廃棄物の積替保管、中間処分業の許可を取得したい。
  • 許可要件を満たせるよう計画の段階から住民説明会など総合的にサポートして欲しい。
  • すぐに許可取得が必要になった!急いでいるのですぐに対応して欲しい。
  • 今後の事業展開も含めてトータルに相談に乗って欲しい。

産業廃棄物収集運搬業

「積替え又は保管を含まない」
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
許可のある積替えや保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為をすることはできません。
「積替え又は保管を含む」
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。

産業廃棄物中間処理・最終処分

産業廃棄物処分業は、焼却、破砕、脱水、中和等を行う「中間処理」と埋立、海洋投棄を行う「最終処分」の二つに分けられます。運搬、中間処理、最終処分でそれぞれ許可が異なります。

第14条、第15条の許可が必要

産業廃棄物処理業を行うためには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条の許可と第15条の許可が必要になります。

第14条許可とは:産業廃棄物処分業を行う場合、必ず必要になる許可です。
第15条許可とは:施設が一定の種類や一定の規模の場合に必要となる許可で、「設置許可」と呼ばれたりします。
この要件にかかると第14条の許可を申請する前に、設置許可を取得しなければなりません。

施設に関する基準

・必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。

産業廃棄物の飛散、流出し、悪臭の漏れる危険のない運搬車両、運搬容器やその他の運搬施設を有すること。

※申請には収集運搬許可と異なり、多くの書類が必要となります。

専門知識がないと書類の準備だけでも大変な作業ですので、まずは一度ご相談ください。
ご説明および、必要書類の作成など各種サポートさせて頂きます。

欠格要件

産業廃棄物収集運搬および処分業には欠格要件があります。
該当する場合は許可がおりませんので、一覧として掲載致します。

  • 許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘の記載や不備があるとき
  • 成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者
  • 不正行為のため許可を取り消されてから5年経過していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者
  • 次に掲げる許可が取り消され、その取り消しから5年が経たない方
    (一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し)
  • 次に掲げる法令等に違反し、罰金刑に処されてから5年が経たない方。
    (・廃棄物処理法 ・浄化槽法 ・大気汚染防止法・騒音規制法・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法 ・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・ダイオキシン類対策特別措置法・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
  • 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
  • 社会保険に加入する必要があります。

講習会の受講

産業廃棄物に関する許可の申請には日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講する必要があります。
 許可申請までに講習会を修了等していることが必要です。

※更新の際も必要です。