行政書士佐藤元治事務所は建設業許可の申請代行を行っております。申請準備から処理期間を含めて1~3カ月は必要です。

建設業許可

建設業関係の許可

建設業関係の許可や手続きをしたい

建設業を営む場合、建設業の許可を受けなければなりません。
発注者から直接工事を請け負う「元請け」はもちろん、元請けから一部の工事を請け負う「下請け」の場合でも、個人・法人を問わず国土交通省か都道府県知事の許可を受ける必要があります。

【ポイント】

  • 1件の請負代金が500万円未満の「軽微な工事」は対象外です。
  • 建設工事は現在28業種に分類。その業種ごとに許可が必要です。

建設業許可を取得するには、申請の準備段階から役所での審査・処理期間を含めて
1~3ヶ月は最低でも見ておく必要があります。

準備から申請書提出までの期間

申請書提出後、許可証が手元に届くまでの期間
都道府県知事許可:約45日
国土交通大臣許可:約120日

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

1.国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が2以上の都道府県にある場合
2.都道府県知事許可
建設業を営む営業所が1の都道府県内にのみある場合

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには以下の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。

1.国土交通大臣許可
  • 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としの経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
2.専任技術者がいること
各営業所・各業種ごとに、常勤の専任技術者を配置している必要があります。
  • 指定学科を卒業している場合、高等学校は5年以上、高専・大学は3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
3.請負契約に関し、誠実性があること
申請者(個人事業主や法人)やその役員などが請負契約に関して、工事内容、工期等請負契約に違反する不誠実な行為をするおそれが明かな者でないこと。
4.財産的な基礎か金銭的な信用があること
  • 申請時の直近の決算において、自己資本額が500万円以上有ること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 金融機関の残高証明が求められます
5.欠格要件に該当していないこと
申請者や法人の役員などが以下のようなことに該当してると許可を取ることが出来ません。
  • 許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘の記載や不備があるとき
  • 成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正行為のため建設業許可を取り消されてから5年経過していない者
  • 不正行為による建設業許可の取消手続開始後、許可の取消を免れるために廃業の届け出をしてから5年経過していない者
  • 建設業の営業停止を命じられ、その期間が終わっていない申請者
  • 許可を受けようとする建設業種について営業の禁止を命じられ、その期間が終わっていない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者
  • 建設業法、建築基準法、暴力団対策法などに違反したり、傷害や暴行などの罪を犯したことで罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 社会保険に加入する必要があります。